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規約
葉山災害ボランティアネットワーク規約
(名称・所在地)
第1条 本会は、葉山災害ボランティアネットワーク(以下「本会」という)と称し、事務所を神奈川県三浦郡葉山町に置く。
住所:神奈川県三浦郡葉山町堀内2220葉山町社会福祉協議会気付
(目的)
第2条 本会は、葉山町、葉山町社会福祉協議会、防災や地域の関係団体等と協力し、災害時におけるボランティア活動のノウハウの蓄積と人材の育成を図り、ネットワーク化するとともに、被災地の支援活動を行い、もって災害発生時に円滑で効率的なボランティア活動の調整・運営を行うことを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 災害発生時における災害ボランティア活動の拠点及び組織等の整備、並びにボランティアの受け入れ・送りだし等の運営を、葉山町及び葉山町社会福祉協議会と協力して行う。
(2) 被災地の支援のため、及び葉山町の被災時における活動のノウハウの蓄積や人材の育成のため、災害被災地への人材派遣等必要な活動を行う。
(3) 災害ボランティア・コーディネーター等人材の育成及び各種訓練・講習会を実施する。
(4) 町内外の関係団体および関係行政機関との交流、情報交換により、組織相互のネットワークを育て、強める。
(5) その他、目的達成のために必要な事業
(会員)
第4条 本会は、正会員と賛助会員をもって構成する。
2 正会員は、本会の目的に賛同し、前条に定める事業に参加、従事する個人とする。
3 賛助会員は、本会の目的に賛同し、資金・物資の提供等により本会の活動を支援する個人又は企業・団体とする。
(入会)
第5条 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を提出するものとする。
(会費)
第6条 会費は、年額1口1,000円とし、会員は次の区分により毎年会費を納めるものとする。
(1) 正会員 1口
(2) 賛助会員 1口以上
2 下半期の途中入会については、年会費の半額を納めるものとする。
(退会)
第7条 会員は、次に掲げる場合退会したものとする。
(1) 会員から申し出があった場合
(2) 理由なく会費を滞納した場合
(役員)
第8条 本会に、次の役員を置く。
(1) 代表 1名
(2) 副代表 若干名
(3) 会計 1名
(4) 会計監査 2名
(5) 幹事 若干名
(役員の選任及び職務)
第9条 役員は総会において互選により選任する。
2 代表は本会を代表し、会務を統括する。
3 代表に事故ある時、又は代表が欠けたときは、副代表がその職務を代理する。
4 会計は、本会の会計を行う。
5 会計監査は、本会の会計監査を行う。
6 幹事は会務を分掌する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。
(顧問)
第11条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、運営委員会の決定に基づき委嘱する。
3 顧問は、第13条に定める会議に出席し、意見を述べることができる。
(会議)
第12条 本会の会議は、総会、運営委員会とする。
(総会)
第13条 総会は、本会の最高議決機関とする。
2 総会は代表がこれを招集する。
3 議長は、総会の出席会員の中から互選により選出する。
4 総会は会員の過半数の出席で成立する。ただし、総会に出席できない会員は委任することができる。
5 総会の議事は出席会員の過半数で決定し、可否同数のときは議長が決する。
6 総会は次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支計画
(2) 規約の改廃
(3) 役員の選任
(4) その他重要な事項
(運営委員会)
第14条 運営委員会は、役員をもって構成する。
2 運営委員会は、総会で決定した事業計画及び収支計画の円滑かつ効率的な執行のために必要な協議・決定を行う。
3 運営委員会は、おおむね月1回定例的に開催するほか、必要に応じて随時開催することができる。
(会計)
第15条 本会の運営にかかる経費は、会費、助成金、寄付金その他をもって充てる。
2 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第16条 この規約に定めのない事項については、運営委員会において決定し、代表が定める。その場合、原則として直近の総会に報告するものとする。
付則
この規約は、2012年(平成24年)5月19日から施行する。
付則
この規約は、2015年(平成27年)5月24日から施行する。
付則
この規約は、2019年6月2日から施行する。
付則
この規約は、2023年6月18日から施行する。