4.2 建築協定運営委員会

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建築協定とは

「建築協定」とは、土地の所有者等(土地の所有者、借地権を有する者)の全員の合意によって定められた約束事

   建築基準法:最低限度守るべき基準
   建築協定:良好な街づくりを行うための制度

 

-建築協定の特徴-
① 建築基準法で定められている基準よりきめ細かい基準を定められる
② 場所:市町村の条例で定めた区域
締結するとき:土地所有者等の全員の合意+市町村の認可
   変更するとき:協定者全員の合意+市町村の認可
   廃止するとき:協定者の過半数の合意+市町村の認可
④ 効力:売却、相続等で土地所有者が変わっても効力が及ぶ
    自治会を脱退しても効力は及ぶ
⑤ 運営:建築協定書に規定された運営委員会
    違反者に対する罰則や提訴も運営委員会

小糸南の建築協定経緯

時期 内容 締結区画数
1981年3月 湘南ライフタウンC地区建築協定(有効期間15年)
藤沢市の宅地分譲時に締結済
宅地購入時に土地所有者等は継承
258
1996年3月 「湘南ライフタウンC地区建築協定」更新時
「ふじ会」と「小糸南自治会」建築協定に分離
 ・高さ10m以下を明記
 ・有効期限15年→10年に変更
 ・過半数の申し出がなければ自動延長とする
258
2006年3月 「小糸南地区建築協定」を改定し、新しい協定を締結。
 ・廃止条件を追加(過半数の申し出)
 ・10平米以上の増築の届け出を明記
 ・地盤高変更の但し書き明記
 ・外壁後退距離対象としない物置の大きさを明記
建築協定を締結しなかった宅地がある(その土地に不在だった人も含む
244
2016年3月 建築協定に反対意見なくそのまま10年継続 244
2026年3月 10年ごとの更新の年(自動継続か更新か)
期間満了4か月前までに協定者の過半数による申し出がなければ本協定は更に10年間延長
 

 

建築協定運営委員

2024年度の運営委員を紹介します

 委員長  2B 真野
 副委員長   2B 岡田
 副委員長   5B 矢光
 評議委員   10B 添田
 1 ブロック代表委員    三島
 2 ブロック代表委員    真野(委員長兼)
 3 ブロック代表委員    北村
 4 ブロック代表委員    小坂
 5 ブロック代表委員    山田
 6 ブロック代表委員    西谷
 7 ブロック代表委員    内田
 8 ブロック代表委員    田尻
 9 ブロック代表委員    三野
 10ブロック代表委員    浅田
 11ブロック代表委員    小澤

運営委員の任期は、2024年6月 ~ 2025年5月

建築協定運営委員会からのお願い

■建築協定に定める「建築物の制限事項」 順守のお願い

 小糸南地区建築協定書の第9条 (建築物の制限事項) 内容を良好なる住環境を維持する上で順守していただけるようお願いいたします。
■建築協定区画に建築する時の事前届け出のお願い

 10㎡ 以上の建築物を建築するときは事前に「建築物の建築に関する届出書」 に設計図書を添えて、建築場所の当該ブロック建築協定代表委員あるいは運営委員長に届出を願います
■建築協定区画の土地・建物売却時のお願い
 所有権者等変更時には新所有者等へ建築協定区画であることの告知を願います

■土地所者が変わったら
 所有権者が変わっても当該区画の協定は継承されます
 「土地・建物の所有権変更届にて新所有者の届け出をお願いします
■協定の存続・廃止
 
現在の協定締結有効期間は 2026年 3月 25日 までです。期間満了4か月前までに協定者の過半数による申し出がなければ本協定は更に10年間延長されます。小糸南地区建築協定の存続に関して異議が有る場合、協定書第10条(2)により協定者の過半数の同意を添えて委員長へ協定廃止の申し出をしてください。