自治会が存続の認定を受ける為には毎年 会長が変わる場合
又は規約/会則の変更 総会にて承認を受けた後に変更届。
告示事項に示された内容を変更した時
・代表者(自治会・町内会長)の交代や規約の変更など、5 ページの告示事項の内容が
総会により変更となった際は、代表者から市民自治推進課へ告示事項変更届等を必
ずご提出ください。告示事項に示されている内容は、市長によって告示されない限
り効力が生じず、認可地縁団体の正式な決定になりません。
・変更内容が正式に反映されるまで 3 週間程度の期間が必要です。
認可地縁台帳の写 しが必要の際は告示後に交付可能となります。
告 示 内 容
① 団体の名称
② 規約に定める目的
③ 区域
④ 主たる事務所
⑤ 代表者の氏名・住所
⑥ 裁判所による代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者の 専任の有無
(職務代行者が専任されている場合は、その氏名及び住所)
⑦ 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
⑧ 規約に解散事由を定めたときは、その事由
⑨ 認可年月日
★表紙+目次 3P 本編 1~59P
ninnkatebiki2021.pdf (city.fujisawa.kanagawa.jp)